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概要

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1この学則は、平成19年4月1日から施行する。2平成19年3月31日に現に学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る授業科目の成績及び単位の授与については、改正後の学則第47条第3項及び第48条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成19年3月22日規則第40号)1この学則は、平成19年4月1日から施行する。2工学部第二部は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成19年3月31日に現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。3改正後の学則第4条別表第1の規定にかかわらず、工学部の各学科の収容定員の数は、平成19年度から平成22年度までの間にあっては、次のとおりとする。区分収容定員平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度工学部(第一部)生産工学科560560560560物質工学科640640640640建設学科520520520520電子情報工学科580580580580知能物理工学科360360360360計2,6602,6602,6602,660(第二部)生産工学科60453015物質工学科60453015計120906030合計6,7986,7686,7386,708(注)この表における合計の欄の数は、全学部の収容定員の合計を示す。4第2項に規定する工学部第二部において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、改正後の学則第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。5第2項に規定する工学部第二部の授業料の額については、改正前の第71条別表第3の規定は、この学則の施行後も、なおその効力を有する。附則(平成19年3月30日規則第72号)この学則は、平成19年4月1日から施行する。