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概要

2023-gakuseibinran

4改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず、教育学部、経済学部及び経営学部の各学科の収容定員の数は、令和3年度から令和5年度までの間にあっては、次のとおりとする。5(注)この表における合計の欄の数は、全学部の収容定員の合計を示す。収容定員学部名学科・課程・コース名令和3年度令和4年度令和5年度学校教育課程690 460 230教育学部学校教員養成課程200 400 600計890 860 830経済学科1,002 1,022 1,042経済学部計1,002 1,022 1,042経営学科1,158 1,168 1,178経営学部計1,158 1,168 1,178合計6,694 6,694 6,6946第2項及び第3項に規定する在学者並びに再入学者等に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(令和3年3月29日規則第30号)この学則は、令和3年4月1日から施行する。附則(令和4年1月31日規則第4号)この学則は、令和4年4月1日から施行する。附則(令和4年3月23日規則第42号)この学則は、令和4年4月1日から施行する。附則(令和4年10月27日規則第68号)この学則は、令和4年10月27日から施行する。附則(令和5年3月30日規則第49号)1この学則は、令和5年4月1日から施行する。2令和5年3月31日に現に教育学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。