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概要

2023-gakuseibinran

第2条の2教育研究活動等の状況の公表については、大学学則第2条の2の規定を準用する。2大学院は、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第14条の2第2項に規定する学位論文に係る評価基準を公表するものとする。(課程)第3条大学院に修士課程、博士課程及び専門職学位課程(教職大学院)を置く。2修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。3博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。4専門職学位課程(教職大学院)は、高度の専門性が求められる教員を担うための深い学識及び卓越した能力を養うものとする。(研究科、学府、研究院及び学環)第4条大学院の研究科及び学府に専攻を置く。2大学院に置く研究科、学府、学環、専攻及び課程は、次の表に掲げるとおりとする。研究科・学府・学環名専攻名課程教育学研究科教育支援専攻修士高度教職実践専攻国際社会科学府経済学専攻経営学専攻国際経済法学専攻理工学府機械・材料・海洋系工学専攻化学・生命系理工学専攻数物・電子情報系理工学専攻専門職学位(教職大学院)博士博士環境情報学府人工環境専攻自然環境専攻情報環境専攻博士都市イノベーション学府建築都市文化専攻都市地域社会専攻都市イノベーション専攻博士(前期)博士(後期)先進実践学環―修士3博士課程は、前期2年の課程(以下「博士課程前期」という。)及び後期3年の課程(以下「博士課程後期」という。)に区分し、博士課程前期は修士課程として取り扱うものとする。4大学院に次の研究院を置く。国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院5研究科の専攻及び研究院に置く組織は、別に定める。