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概要

2023-gakuseibinran

2教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。3第1項に規定するもののほか、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第16条の2に規定する高等研究院、第17条の2に規定する全学機構等、第18条に規定する全学教育研究施設(以下「全学教育研究施設等」)は、授業科目を開設することができる。4第1項及び前項の授業科目のうち、研究科、各学府及び学環に横断して開設するものを大学院全学教育科目とすることができる。(専攻横断教育プログラム)第8条の3研究科及び各学府は、学生が所属する研究科及び学府又は専攻を横断する融合分野又は特定課題に関する体系的な教育プログラム(次項において「専攻横断教育プログラム」という。)を置くことができる。2専攻横断教育プログラムに関する必要な事項は、別に定める。(副専攻プログラム)第8条の4研究科、各学府及び学環並びに組織運営規則第17条の2に規定する全学機構等及び第18条に規定する全学教育研究施設は、研究科、各学府及び学環が編成する教育課程のほか、学生が所属する研究科、学府及び学環又は専攻に係る分野以外の特定分野若しくは特定課題又は融合分野に関する体系的な学習プログラム(以下「副専攻プログラム」という。)を置くことができる。2副専攻プログラムに関する必要な事項は、別に定める。(学修証明書等)第8条の5第8条の2及び第8条の3に規定する教育課程又はプログラムの一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生に対して、学校教育法施行規則第163条の2に規定する学修証明書を交付することができる。2前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。3前2項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。(教育方法)第9条大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。2教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、他の大学院又は研究所等との協議の上、学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程又は博士課程前期の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。3授業の方法については、大学学則第38条の規定を準用する。(教育方法の特例)