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概要

2023-gakuseibinran

第10条大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。(授業科目、単位、成績評価基準等の明示等)第11条次に掲げる事項については、研究科、各学府又は学環において定め、学生に対してあらかじめ明示するものとする。(1)授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画(2)授業科目の単位数及び1単位あたりの授業時間数2研究科、各学府又は学環は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。3履修した授業科目の単位の認定は、筆記試験、口頭試験、実技試験又は研究報告により行う。(教育内容等の改善のための組織的な研修等)第11条の2大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。(履修方法)第12条学生は、研究科、各学府又は学環の定めるところにより、それぞれの専攻における所要の授業科目について、所定の単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審査並びに最終試験に合格(第18条第3項に規定する博士論文研究基礎力に関する試験及び審査を適用する場合は除く。)しなければならない。2前項において、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、他の大学院との協議の上、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。3前項の規定により、修得した単位は、認定の上15単位を超えない範囲で大学院で修得したものとみなすことができる。4前2項の規定は、学生が、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。5第3項、第12条の2第1項及び第13条第1項で修得したものとみなすことのできる単位は、合わせて20単位を超えないものとする。