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概要

2023-gakuseibinran

6第1項ただし書の規定に基づき、優れた研究業績により1年以上の在学期間をもって修士課程又は博士課程前期を修了した者(他の大学院の在学期間を含む。)の博士課程後期の修了要件は、第4項ただし書中「当該課程に1年以上」とあるのは「3年から修士課程又は博士課程前期における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間以上」と読み替えて適用する。7前3項の規定にかかわらず、第14条の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程後期の修了要件は、当該履修期間在学し、所定の単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。8専門職学位課程(教職大学院)の修了要件については、別に定める。(学位)第19条修士課程、博士課程又は専門職学位課程(教職大学院)を修了した者には、修士の学位、博士の学位又は専門職学位を授与する。2学位に関する規則は、別に定める。(教員の免許状授与の所要資格の取得)第20条教育職員の免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。2研究科又は各学府において取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第2のとおりとする。3教育職員の免許状授与の課程の運用に当たっては、組織運営規則第18条に規定する高大接続・全学教育推進センター及び組織運営規則第16条に規定する教育学部附属教育デザインセンターとの連携協力により行うものとする。第4章入学、休学、転学及び退学等(入学資格)第21条修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。(1)学校教育法第83条に定める大学(以下この項において「大学」という。)卒業者(2)学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者(3)外国において学校教育における16年の課程を修了した者(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者(5)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者