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概要

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第25条検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生、研究生及び聴講生の検定料、入学料及び授業料は、別に定める。(既納の授業料等)第26条既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、返還しない。第27条本章に定めるもののほか、検定料、入学料、授業料及び寄宿料の徴収等並びに徴収猶予、免除については、大学学則第72条、第73条第3項、第74条及び第75条の規定を準用する。ただし、第8条ただし書の規定により学期を別に定める場合は、大学学則第72条第1項中「春学期」とあるのは「4月から9月までの期」と、「秋学期」とあるのは「10月から翌年3月までの期」と読み替え、別表第3第6項から第8項中「学期」とあるのは、事由の発生が4月から9月までのときは「4月から9月までの期」と、10月から翌年3月までのときは「10月から翌年3月までの期」と読み替え、別表第3第9項中「授業料の年額の2分の1に相当する額とする。」とあるのは「当該学期の定めに応じて別に定める。」と読み替えるものとする。第7章特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生(特別聴講学生)第28条他の大学院又は外国の大学院(以下「他の大学院等」という。)との協議により当該大学院の学生を特別聴講学生として入学を許可し、授業科目を履修させることができる。2特別聴講学生に関して必要な事項は、別に定める。(特別研究学生)第29条他の大学院等との協議により当該他の大学院等の学生を特別研究学生として入学を許可し、研究指導を受けさせることができる。2特別研究学生に関して必要な事項は、別に定める。(科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生)第30条大学院に、科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生の制度を置く。2科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。3科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生については、大学学則の規定を準用する。(法務研修生)第30条の2国際社会科学府法曹実務専攻を修了した者で、自己学習のために国際社会科学府の自習室等の利用を希望するものについては、別に定めるところにより、学長は、法務研修生として当該自習室等の利用を許可することができる。2学長は、法務研修生に関し、その事務の一部を国際社会科学府長に委任することができる。