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概要

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2この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学研究科博士課程(後期)及び環境情報学府の収容定員の数は、平成18年度から平成19年度までの間にあっては、次のとおりとする。研究科・学府名国際社会科学研究科専攻名修士課程及び博士課程(前期)平成18年度博士課程(後期)平成18年平成19年度度国際開発専攻25 23グローバル経済専攻27 27企業システム専攻32 34国際経済法学専攻21 21計105 105環境情報学府環境生命学専攻68 45 45環境システム学専攻80 48 48情報メディア環境学専攻70 45 45環境マネジメント専攻31 26 13環境イノベーションマネジメント専攻10 5 10環境リスクマネジメント専攻28 9 18計287 178 179合計1309 487 488(注)この表における合計の欄の数は、全研究科・学府の収容定員の合計を示す。3環境情報学府環境マネジメント専攻は、改正後の学則第4条第2項及び第6条別表第1の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。4前項に規定する環境情報学府環境マネジメント専攻において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、改正後の学則第20条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。附則(平成18年4月13日規則第77号)この学則は、平成18年4月13日から施行し、平成18年4月1日から適用する。附則(平成19年2月22日規則第9号)この学則は、平成19年4月1日から施行する。附則(平成19年3月22日規則第41号)