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概要

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を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、改正後の学則第20条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成22年3月26日規則第42号)1この学則は、平成22年4月1日から施行する。2平成22年3月31日に現に教育学研究科障害児教育専攻に入学し、在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者の専攻名称については、改正後の学則第4条2項、第4条の2別表第4、第6条別表第1及び第20条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。3前項に規定する教育学研究科障害児教育専攻において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、改正後の学則第20条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。4平成22年3月31日に現に法科大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)、平成22年度入学の法学既修者及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については、改正後の学則第7条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。5この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学研究科法曹実務専攻の収容定員の数は、平成22年度から平成23年度までの間にあっては、次のとおりとする。研究科・学府名専攻名専門職学位課程(法科大学院の課程)平成22年度平成23年度国際社会科学法曹実務専攻140 130研究科計140 130合計140 130附則(平成22年11月24日規則第93号)1この学則は、平成22年11月24日から施行する。2この学則の施行の日の前日までに休学を許可された者の休学期間の通算にあっては、改正後の第51条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成23年3月24日規則第47号)1この学則は、平成23年4月1日から施行する。2教育学研究科学校教育臨床専攻、学校教育専攻、特別支援教育専攻、言語文化系教育専攻、社会系教育専攻、自然系教育専攻、生活システム系教育専攻、健康・スポーツ系教育専攻及び芸術系教育専攻は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成2