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概要

2023-gakuseibinran

5第2項に規定する国際社会科学研究科の在学者並びに再入学者等については、当該研究科を修了するため必要な教育課程の履修を国際社会科学府において行うものとし、国際社会科学府はそのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、国際社会科学府の定めるところによる。附則(平成25年6月6日規則第58号)この学則は、平成25年6月6日から施行する。附則(平成26年1月23日規則第5号)この学則は、平成26年4月1日から施行する。附則(平成26年3月24日規則第41号)この学則は、平成26年4月1日から施行する。附則(平成27年1月22日規則第4号)1この学則は、平成27年4月1日から施行する。2平成27年3月31日に現に国際社会科学府国際経済法学専攻博士課程前期に在学する者に係る教育研究上の目的は、改正後の第4条の2別表第4の規定に関わらず、なお従前の例による。附則(平成27年2月19日規則第9号)1この学則は、平成27年4月1日から施行する。2この学則による改正後の学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学府法曹実務専攻の収容定員の数は、平成27年度から平成28年度までの間にあっては、次のとおりとする。研究科・学府名専攻名法曹実務専攻国際社会科学府計専門職学位課程(法科大学院の課程)平成27年度平成28年度105 90105 90合計105 90附則(平成28年7月26日規則第58号)この学則は、平成28年10月1日から施行する。附則(平成28年9月15日規則第59号)