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概要

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(6)休学・復学・退学の手続きア.休学(ア?)病気、その他の理由によって休学を希望する場合は、「横浜国立大学休学許可の基準」に従い、休学願(父母等連記のこと)を提出し、学長の許可を受けなければなりません。(イ?)休学期間は1年以内とし、当該学年末までとなっています。なお、休学を許可され、その休学期間を満了してもなおその事由が消滅しない場合は、期間の延長を願い出ることができます。※期間を延長する場合は、休学期間満了前に所属学部等の窓口に申し出て、手続きをしてください。(ウ)休学期間は、在学期間に算入されません。(エ?)休学期間は別に定める場合を除き通算で、学部生は4年、大学院生は2年(博士課程及び専門職学位課程は3年)を超えることはできません。(オ?)留学生の場合は、出入国管理及び難民認定法により、在留資格取消の対象になります。正当な理由がある場合を除き、速やかに帰国するか、他の在留資格へ変更してください。なお、「経済的な理由」は正当な理由に該当しないので注意してください。(カ?)休学しようとするときは、授業料に関する手続きの相談も含め、早めに所属学部等の窓口に申し出てください。(参考:横浜国立大学における授業料免除及び徴収猶予に関する規則第15条)《参考》横浜国立大学休学許可の基準平成16年4月1日制定最近改正平成27年12月16日規則第204号第1?横浜国立大学学則(以下「学則」という。)第50条第4項の規定に基づく休学の許可は、次の各号のいずれかに該当し、引き続き3か月以上欠席を要する者について許可するものとする。(1)本人の疾病又は負傷のとき。(医師の診断書を必要とする。)(2?)本人の出産又は本人の子(法律上の養子を含む。)が3歳に達する日を限度として育児に従事するとき。(出産に関する医師の診断書等を必要とする。)(3)学資の支弁が困難なとき。(理由書及び事実を証明する書類を必要とする。)(4?)世帯主その他の死亡等により一時的に家業に従事するとき。(理由書及びそれを証明する書類を必要とする。)(5?)家族を看病又は介護するとき。(看病については理由書及びそれを証明する医師の診断書を必要とする。介護については理由書及び証明書を必要とする。)(6)勤務の都合のとき。(勤務先の証明書を必要とする。)(7?)外国の大学、短期大学又は大学院で学修することが教育上有益と認められたとき。(学修先の大学、短期大学又は大学院について証明する書類及び学修内容の書類を必要とする。)(8?)その他教授会においてやむを得ない理由があると認めたとき。(理由を証明する書類を必要とする。)第2?学則第51条第2項及び横浜国立大学大学院学則第22条第3項に規定する理由は、前項第2号に限るものとする。-12-