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概要

2023-gakuseibinran

主な懲戒処分の事例注意事項等飲酒(アルコール)又は喫煙の強要20歳未満の者の飲酒又は喫煙その他(大学内外における暴力行為、薬物犯罪行為、窃盗、万引き、痴漢行為、わいせつ行為、ストーカー行為、ネットワーク・コンピュータ犯罪、傷害、強盗、殺人など)急性アルコール中毒は死に至る場合があります。イッキ飲みなどの強要は絶対にしないこと。20歳未満の飲酒又は喫煙は法律で禁じられており、懲戒処分の対象となります。社会的ルールを逸脱した行為も懲戒処分の対象となります。Ⅰ6.構内交通等について(1)構内交通等について?学内外に関わらず、自動車、バイク、自転車等の利用については、交通規則・ルールや交通マナーを遵守してください。学内外で交通事故が多発していますので、一人ひとりが交通ルールを守り、交通安全に努めるとともに、安全運転を励行して交通事故にあわないよう、起こさないよう、常に心掛けてください。また、自転車で許可されていない歩道を走行することは事故の原因となるので止めましょう。?構内における交通安全と静かな教育・研究環境を確保するため、自動車及びバイクの24時間入構規制を行っています。バイクは、二輪車専用駐輪場以外の構内への乗り入れ、駐輪は禁止されています。(2)自動車での通学等についてア?.自動車での通学は、次の特別な理由がある場合、本人の申請に基づいて、入構許可証または臨時入構許可証を交付された者に限り認められます。(ア)身体に障がいのある等で自動車によって通学する必要がある者(イ?)交通機関の利用が困難なため、自動車により通学することが必要であると部局長が認める者(ウ?)実験研究における荷物の運搬が早朝又は深夜に及び交通機関が利用できない等特別な理由がある者(エ?)課外活動における荷物の運搬等については、学生支援課(学生センター2階2窓口)に事前に申し出てください。イ?.自動車の入構許可証、臨時入構許可証の申請手続きは、次のとおりです。入構許可証臨時入構許可証交付基準申請方法交付担当窓口1.身体に障がいがある等で自動車によって通学する必要がある者2.交通機関の利用が困難なため自動車により通学することが必要であると部局長が認める者本学の学生で実験研究等のため臨時に自動車で入構する者入構許可証交付申請書を提出臨時入構許可証交付申請書を提出所属学部・大学院窓口ウ.構内での自動車の運転にあたっては、入構許可証等に記載されている注意事項を遵守してください。遵守しない者に対しては、入構許可証及び臨時入構許可証の取り消し及び以後の交付を行わない等の措置をとる場合があります。構内制限速度「20km/h」を厳守してください。-21-