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概要

2023-gakuseibinran

ウ.在籍確認給付奨学生は、毎年2回(4、10月)にインターネットを通じて日本学生支援機構に在籍状況や通学形態について報告をする必要があります。期限(学生支援課ウェブサイト・学内の掲示板で通知)までに報告しないと給付奨学金の交付が止まります。エ.継続願の提出給付奨学生は、毎年冬期(12月頃案内予定)にインターネットを通じて「給付奨学金継続願」を提出する必要があります(満期の者は除く)。併せて、通学形態(自宅通学・自宅外通学)の確認のため、証明書類を提出する必要があります。期間内に「給付奨学金継続願」を提出しないと翌年度の給付奨学金の交付が止まります。Ⅱオ.適格認定ァ.【家計】適格認定(家計)による支援区分の見直し登録されている生計維持者および奨学生本人について、原則、提出済みのマイナンバーにより取得した所得の情報等の確認を日本学生支援機構が行い、支援区分の見直しを行う適格認定(家計)が行われます。判定結果は、10月の奨学金振込から反映されるため、10月以降、支援額(支援区分)が変更となったり、支援対象外(停止)となったりする場合があります。支援対象外(停止)となった者については、その後の適格認定(家計)により支援対象となれば支給が復活されます。ィ.【学業】適格認定(学業)による奨学金継続可否の認定学修状況や生活状況から、給付奨学生として採用された後も引き続き適格性を有しているか否か等を認定する適格認定(学業)が毎年1回行われます。大学から日本学生支援機構に学業成績等が報告され、適格基準に基づき、「継続」・「警告」・「廃止」の認定が行われます。「給付奨学金継続願」の提出を行っていても適格認定の認定結果によっては翌年度の給付奨学金の交付を受けることができない場合があります。(注1)「継続」または「警告」の認定結果の場合は、翌年度の給付奨学金は引き続き交付されますが、「廃止」の認定結果の場合は、翌年度の給付奨学金の交付はありません。(注2)「廃止」の認定結果の場合は、給付奨学生としての資格を失い、状況によっては受給済みの給付奨学金や授業料免除を受けた額について返還を求められることがあります。(注3)貸与奨学金においても「適格認定」が行われますが、給付奨学金の適格認定は貸与奨学金のものよりも厳しい基準で行われます。したがって、給付奨学金と貸与奨学金を併用している者においては、給付奨学金と貸与奨学金で異なる認定結果が出る場合があります。カ.異動届給付奨学生が休学、復学、留学(交換留学(派遣)、休学しての留学など)、退学、辞退、死亡等本人の身分等に変動が生じる場合や奨学金を辞退する場合は「異動届」を大学を通じて日本学生支援機構に提出しなければなりません。支援の区分は世帯構成や年収などで異なります。どのくらいの支援が受けられるのか、(独)日本学生支援機構のウェブサイトで確認することができます。https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/⇒⇒⇒?採用された後、毎年行う手続き及び適格認定については「4.奨学金制度(30頁~31頁)」をご確認ください。-25-