ブックタイトル2023-gakuseibinran

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概要

2023-gakuseibinran

(1)制度について?次の(2)アまたはイに該当する者のうち、本人の申請に基づき選考のうえ、当該年度の春学期分・秋学期分の授業料の徴収が猶予される制度です。(授業料を免除する制度ではありません。)(2)対象者についてア.(一般申請)経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学力基準を満たす者※日本人学部生、日本人大学院生、2019年度以前入学の私費外国人留学生が対象となります。※?2020年度以降入学の私費外国人留学生は対象となりません。●授業料徴収猶予における「学業」の審査基準は以下のとおりです。学部博士課程前期(修士)博士課程後期【1年次】入学試験の合格をもって適格とみなす【2年次以上】学部の定める標準単位数を修得し、かつ、修得単位数の60%以上が「良」以上の成績である者【1年次】入学試験の合格をもって適格とみなす【2年次】学府等の定める標準単位数を修得し、かつ、修得単位数の60%以上が「良」以上の成績である者指導教員の推薦する者(注)?学業の審査は、今年度入学者は入試成績等、在学生は前年度までの成績等によって審査を行います。イ.(特別の事情による申請)?授業料徴収猶予申請時6ヶ月以内(新入生は入学した学期の申請に限り、1年以内)において、本人の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、または本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で、授業料の納付が著しく困難であると認められる者※日本人学部生、日本人大学院生が対象となります。※?2020年度以降入学の私費外国人留学生は対象となりません。(注1)学資負担者は、同一世帯内の者であること。(注2)?風水害等の災害とは、原則日本国内で発生したものとし、公的機関の罹(被)災証明書等のとれるもの。(注3)?申請受付期間後に上記イの「特別の事情」に該当する事由が生じ授業料の納付が困難になった場合は、学生支援課経済支援係に問い合わせてください。(3)申請手続きについて○授業料徴収猶予申請は秋学期分も含め春学期分申請時に一括して行うことができます。?ただし、書類選考は春学期と秋学期にそれぞれ個別に実施し、学期毎に許可または不許可の結果が適用されます。(春学期の結果がそのまま秋学期にも適用されるとは限りません。)○?春学期と秋学期分の申請を一括して行った者は、秋学期に改めて申請書類を提出する必要はありません。(春学期に提出された書類を基に秋学期分の書類選考を行います。)?ただし、春学期申請後に下記のいずれかに該当する事項が生じた場合は、秋学期申請分について、授業料徴収猶予の「変更申請」を行ってください。申請方法は、9月中旬頃(予定)に学生支援ウェブサイト等でお知らせします。-28-