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概要

2023-gakuseibinran

(6)学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。(7)校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。(8)授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。(9)大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。2前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。3第1項の規定による情報の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。第2節組織(学部、学科及び課程)第3条本学に次の学部並びに学科及び課程を置く。教育学部学校教員養成課程経済学部経済学科経営学部経営学科理工学部機械・材料・海洋系学科化学・生命系学科数物・電子情報系学科都市科学部都市社会共生学科建築学科都市基盤学科環境リスク共生学科(教育研究上の目的)第3条の2前条に規定する学部並びに学科及び課程ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別表第4に掲げるとおりとする。(収容定員)第4条学部の収容定員は、別表第1のとおりとする。第5条削除(大学院)第6条本学に大学院を置き、大学院に研究科並びに研究科以外の基本組織としての学府及び研究院を置き、研究科等連係課程実施基本組織として学環を置く。2大学院に関する規則は、横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号)に定める。(講座等組織)第7条第3条の学部の学科又は課程に講座又はこれに相当する教育組織を置く。2前項の組織の編制に当たっては、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在を明確にしなければならない。3第1項の講座及びこれに相当する教育組織は、別に定める。