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概要

2023-gakuseibinran

(入学の手続)第25条前条の規定による合格者で本学に入学しようとする者は、所定の期日までに誓約書その他所定の書類を提出するとともに、第71条に規定する入学料を納付しなければならない。(入学の許可)第26条学長は、前条の規定により入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。(再入学、編入学及び転入学)第27条次の各号の一に該当する者で本学への入学を志願するものがあるときは、別に定めるところにより選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、相当年次に入学を許可することができる。(1)第56条、第57条第3号、第4号若しくは第5号又は第61条第3項各号の一の規定により本学の一学部を退学、除籍又は懲戒された者で、その退学、除籍又は懲戒後2年以内に当該学部に再入学を願い出たもの(2)大学を卒業し、又は退学した者で、編入学を願い出たもの(3)学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者(4)短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校、旧国立工業教員養成所、旧国立養護教諭養成所を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者で、編入学を願い出たもの(5)学校教育法第132条の規定に該当する者で、編入学を願い出たもの(6)学校教育法施行規則附則第7条の規定に該当する者で、編入学を願い出たもの(7)外国において、学校教育における13年以上の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、編入学を願い出たもの(8)他の大学(以下「他大学」という。)に在学する者で、当該大学の学長が転入学の志願を承認したもの(9)我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者で、転入学を願い出たもの2前項の規定により入学を許可する者について、その者の既に履修した授業科目及びその履修単位数の認定(次条第1項第2号の規定により修得した単位を含む。)並びに既に行った次条第2項各号に規定する学修に係る単位の認定は、当該学部教授会の議を経て、学部長が行う。(入学前の既修得単位等の認定及び在学期間の取扱い)第28条第26条の規定により、本学に入学した者が、入学する前に次の各号の一に該当する単位を有する場合、教育上有益と認めるときは、当該学部教授会の議を経て、学