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概要

2023-gakuseibinran

部長は、その単位を本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。(1)大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)を卒業又は中途退学した者が、当該大学又は当該短期大学において履修した授業科目について修得した単位(2)大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生として修得した単位2第26条の規定により、本学に入学した者が、入学する前に次の各号の一に該当する学修を行っている場合、教育上有益と認めるときは、本学における授業科目の履修とみなし、当該学部教授会の議を経て、学部長は、単位を与えることができる。(1)短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修(2)その他文部科学大臣が別に定める学修3前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第42条、第42条の2、第43条及び第55条の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。この場合において、修業年限を短縮することはできない。4本学における科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として一定の単位(学校教育法第90条の規定による入学資格を有した後、修得したものに限る。)を修得した者が本学に入学する場合で、当該単位の修得により学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは、入学した後に修得したものとみなすことのできる単位数、その修得した期間その他当該学部が必要と認める事項を勘案し、教授会の議を経て、当該学部が定める期間を本学における在学年数に参入することができる。ただし、その期間は、修業年限の2分の1を超えてはならない。5前各項に規定する授業科目及び単位数の認定に係る手続等については、各学部が定める。(長期にわたる教育課程の履修)第29条各学部は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、第15条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。(準用規定)第30条第23条、第25条及び第26条の規定は、第27条の規定により入学する者にこれを準用する。第4節教育課程、履修方法等(教育課程の編成方針)第31条本学の教育課程は、学部、学科及び課程の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設して、体系的に編成するものとする。