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概要

2023-gakuseibinran

2教育課程の編成に当たっては、学部、学科及び課程の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。(学部横断教育プログラム)第31条の2前条に規定するもののほか、学生が所属する学部、学科又は課程を横断する体系的な教育プログラム(以下「学部横断教育プログラム」という。)を置くことができる。2学部横断教育プログラムに関する必要な事項は、別に定める。(教育課程の編成方法)第32条教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。(副専攻プログラム)第32条の2各学部、第31条の2に規定する学部横断教育プログラム並びに組織運営規則第17条の2に規定する全学機構等及び第18条に規定する全学教育研究施設に、各学部及び学部横断教育プログラムが編成する教育課程のほか、学生が所属する学部、学科及び課程の専攻に係る分野以外の特定分野若しくは特定課題又は融合分野等に関する体系的な学習プログラム(以下「副専攻プログラム」という。)を置くことができる。2副専攻プログラムに関する必要な事項は、別に定める。(学修証明書等)第32条の3第31条及び第31条の2に規定する教育課程又はプログラムの一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生に対して、学校教育法施行規則第163条の2に規定する学修証明書を交付することができる。2前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。3前2項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。(授業科目)第33条本学において開設する授業科目は、学部教育科目及び全学教育科目とする。(学部教育科目)第34条学部教育科目は、第31条及び第32条に規定する教育課程の編成方針編成方法により、基幹科目、基盤科目、専門科目その他の適切な科目区分を定めて編成した授業科目とする。(全学教育科目)第35条全学教育科目は、学部を横断して開設する初年次教育科目から高度全学教育科目を前条の教育課程の編成方針及び編成方法に基づき体系的に編成した授業科目であり、基礎科目、外国語科目、健康スポーツ科目、グローバル教育科目及びイノベーション教育科目から成る授業科目とする。