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概要

2023-gakuseibinran

第36条削除(その他の授業科目)第37条第33条に規定する授業科目のほかに、学部並びに第12条第2項の高等研究院、全学機構等及び全学教育研究施設は、教育上必要があるときは、授業科目を開設することができる。(授業の方法)第38条授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2前項の授業は、別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。(成績評価基準等の明示等)第38条の2各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。2各学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。(教育内容等の改善のための組織的な研修等)第38条の3各学部は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。(履修方法等)第39条学生は、各学部の定めるところにより、授業科目を履修し、所定の単位を修得しなければならない。2学生は、各学部の定めるところにより他の学部又は学科の授業科目を履修することができる。3前項、第42条、第42条の2及び第55条の規定により履修した授業科目について修得できる単位並びに第28条及び第43条の規定により学部長が修得したものとみなし、又は与えることのできる単位の合計は、60単位を超えることができない。4第58条の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第38条第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は、卒業の要件として修得すべき単位数が124単位を超えない場合は、60単位を超えないものとし、124単位を超える場合で、かつ、第38条第1項に規定する授業により64単位以上修得している場合は、60単位を超えることができるものとする。(履修科目の登録の上限)