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概要

2023-gakuseibinran

(転学)第54条学生が他大学への入学又は転入学を志願しようとするときは、理由書を添え、その所属する学部長を経て、学長に願い出なければならない。2前項の規定による願い出があったときは、当該学部教授会の議を経て、学長は、その入学又は転入学の志願を許可する。(留学)第55条学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学(これに相当する教育研究機関を含む。以下「外国の大学等」という。)又は外国の短期大学との協議に基づき、学生を外国の大学等又は外国の短期大学に留学させることができる。2第42条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により学生が外国の大学等又は外国の短期大学に留学する場合にこれを準用する。3前2項に規定するもののほか、留学に関し必要な事項は、別に定める。(退学)第56条学生が退学しようとするときは、学長に願い出て、その許可を得なければならない。2前項の規定により願い出た者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、その退学を許可する。(除籍)第57条学長は、次の各号の一に該当する者については、これを除籍する。ただし、第3号、第4号又は第5号に該当する者を除籍する場合には、当該学部教授会の議を経なければならない。(1)第17条に規定する在学期間を超えた者(2)第51条第2項に規定する休学期間を超えた者(3)第74条の規定による入学料の全額若しくは一部の額の免除を許可されなかった者で、その納付すべき入学料を納付しないもの又は同条の規定により入学料の徴収の猶予を許可された者で、許可された入学料の徴収の猶予期限までに納付すべき入学料を納付しないもの若しくは同条の規定による入学料の徴収の猶予を許可されなかった者で、納付すべき入学料を納付しないもの(4)第74条の規定により授業料の徴収の猶予の許可を得ないでその納付を怠り、又は同条の規定により許可された授業料の徴収の猶予期限を経過し、かつ、督促を受けてもこれを納付しない者(5)死亡又は行方不明の届出があった者2前項第4号に該当する場合の除籍については、第72条第1項に規定する春学期及び秋学期のそれぞれの期ごとに行う。第6節卒業及び学位の授与(卒業の認定)