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概要

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第58条卒業の認定は、第15条に規定する修業年限(第27条の規定により入学した者にあっては、同条の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、又は第29条の規定により長期にわたる教育課程の履修を認められた者については当該履修期間在学し、別に定めるところにより授業科目及び単位数を修得し、かつ、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たした上、学部が定める卒業の審査に合格した者について、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。2前項の規定にかかわらず、学部に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)で、卒業の要件として当該学部が定める授業科目及び単位数を優秀な成績で修得し、かつ、当該学部が定める卒業の審査に合格したものについては、当該学部教授会の議を経て、学長は、その卒業を認めることができる。3前2項に規定する卒業の認定は、学年の終わり(学年の途中において入学した者にあっては春学期の終わり。以下この項において同じ。)に行う。ただし、学年の終わりに行う卒業の認定を受けることができなかった者については、別に定めるところにより卒業の認定を行う。4学部横断教育プログラムを履修する者の卒業の認定については、前3項の規定にかかわらず、別に定める。(学位の授与)第59条学長は、前条の規定により卒業の認定をした者に対し、学士の学位を授与する。2学位に関する規則は、別に定める。第7節賞罰(表彰)第60条学生として表彰に価する行為があった者は、教育研究評議会の議を経て、学長は、これを表彰することができる。(懲戒)第61条学長は、教育上必要があると認めたときは、当該学部教授会の議を経て、学生を懲戒することができる。ただし、特に必要があると認めたときは、教育研究評議会の意見を求めることができる。2前項に規定する懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。3前項に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者(2)正当の理由がなくて出席常でない者(3)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者4第1項及び第2項の規定による停学の期間が3月を超える場合は、第15条に規定する修業年限に算入しない。第8節保健(保健管理)