横浜市と大規模災害時における災害廃棄物の仮置き場の設置協力に関する協定を締結
平成28年6月16日に横浜市長公舎において、横浜市と大規模災害時における仮置き場の設置協力に関する協定を締結いたしました。
今回、横浜市からの災害廃棄物の仮置き場設置協力の要請を受け、大規模災害発生後の復旧・復興を迅速に進めるためには、災害廃棄物を一時的に保管する仮置き場の確保の必要性に鑑み、協定締結に至りました。
協定の主な内容は以下のとおりです。
・大規模災害発生時に、グラウンド(フットボール場)を仮置き場とすることの可否を横浜市と協議する。
・仮置き場の設置期間は原則として、大規模災害のあった日から1年間とする。
・保管する災害廃棄物は、土壌汚染を引き起こさないコンクリートくずとする。
・仮置き場の使用開始にあたっては、横浜市が地域住民に説明するとともに、試用期間中は、大気質、
水質などの環境モニタリングを行い、情報を公開する。
・使用後は、グラウンドを原状復旧してから返還する。
なお、本学のほか、市内の横浜市立大学、横浜商科大学も同協定を横浜市と締結しました。
今回、横浜市からの災害廃棄物の仮置き場設置協力の要請を受け、大規模災害発生後の復旧・復興を迅速に進めるためには、災害廃棄物を一時的に保管する仮置き場の確保の必要性に鑑み、協定締結に至りました。
協定の主な内容は以下のとおりです。
・大規模災害発生時に、グラウンド(フットボール場)を仮置き場とすることの可否を横浜市と協議する。
・仮置き場の設置期間は原則として、大規模災害のあった日から1年間とする。
・保管する災害廃棄物は、土壌汚染を引き起こさないコンクリートくずとする。
・仮置き場の使用開始にあたっては、横浜市が地域住民に説明するとともに、試用期間中は、大気質、
水質などの環境モニタリングを行い、情報を公開する。
・使用後は、グラウンドを原状復旧してから返還する。
なお、本学のほか、市内の横浜市立大学、横浜商科大学も同協定を横浜市と締結しました。
(担当:総務部総務課)