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概要

2023-gakuseibinran

第68条産業教育振興法による内地留学生、特別支援教育内地留学生、現職教育のため任命権者の命により大学に派遣される教育職員(以下「現職教育内地留学生」という。)、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教員研修センター研修員を志願する者については、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、産業教育振興法による内地留学生、特別支援教育内地留学生、現職教育内地留学生、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教員研修センター研修員として入学を許可することができる。(外国人留学生)第69条外国人で本学に入学を志願する者については、別に定めるところにより、学長は、外国人留学生として入学を許可することができる。2前項の外国人留学生に対しては、第33条に定めるもののほか、第35条に規定する全学教育科目において、外国語科目として日本語科目を置き、グローバル教育科目として日本事情科目を置く。3第1項に規定する外国人留学生は、第4条に規定する収容定員外とすることができる。(委任規定)第70条本節に規定するもののほか、科目等履修生、研究生及び聴講生等に関し必要な事項は、別に定める。第11節検定料、入学料、授業料及び寄宿料(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)第71条検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、第64条、第65条及び第66条に規定する科目等履修生、研究生及び聴講生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定めるところによる。(授業料等の徴収等)第72条授業料は、春学期及び秋学期に、年額の2分の1に相当する額を徴収する。ただし、入学年度の春学期(10月入学する者にあっては秋学期)又は春学期及び秋学期に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学手続時に徴収するものとする。春学期(4月から9月までの分)納期6月秋学期(10月から翌年3月までの分)納期11月2第61条の規定により停学を命ぜられた期間中の授業料は、徴収する。ただし、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき授業料等減免を受けている者の授業料徴収については、別に定める。3第67条に規定する特別聴講学生が他の国立大学(国立短期大学及び国立高等専門学校を含む。)の学生である場合には、第1項の規定にかかわらず、授業料は、徴収しない。