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概要

2023-gakuseibinran

4第68条の規定による内地留学生等及び第69条の規定により入学した外国人留学生のうち国費外国人留学生については、前条及び第1項の規定にかかわらず、検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。ただし、第68条の規定により入学した者のうち単位の認定を受ける者については、授業料を徴収する。(既納の授業料等)第73条既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、返還しない。ただし、修学支援法に基づき授業料等減免を受けている者の入学料及び授業料の返還については、別に定める。2個別学力検査等のうち、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う入学者選抜において、第1段階目の選抜で不合格となった場合及び個別学力検査出願受付後に、大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該検定料を納付した者の申出により、別表第3に定める第2段階目の選抜に係る額に相当する額を返還する。3第72条第1項ただし書の規定により、入学を許可されるときに授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日(10月に入学する者にあっては入学年度の9月30日)までに入学を辞退した場合には、第1項の規定にかかわらず、納付した者の申出により、当該授業料相当額を返還する。(授業料等の免除及び徴収の猶予)第74条学長は、経済的理由によって納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるとき、その他学長が特に必要があると認めるときは、検定料を免除し、入学料、授業料若しくは寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又は入学料若しくは授業料の徴収を猶予することができる。(委任規定)第75条本節に規定するもののほか、検定料、入学料、授業料及び寄宿料の徴収及び免除並びに入学料及び授業料の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。第12節公開講座等(公開講座等の開設)第76条本学は、教育・研究の成果を広く社会に開放し、文化の向上及び地域社会への貢献に資するため、公開講座の開設その他の学習の機会を提供するものとする。2前項に規定する公開講座等は、学長又は学部長等が主宰する。3前2項に規定するもののほか、公開講座等に関し必要な事項は、別に定める。附則1この学則は、平成16年4月1日から施行する。