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概要

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4前項に規定する教育学部及び経済学部経済法学科において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、学則第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。5平成15年3月31日以前に学部に入学し、在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成15年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学した者で在学する者に係る授業科目の成績、単位の授与及び卒業の認定については、学則第47条第3項、第48条及び第58条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成16年6月10日規則第453号)この学則は、平成16年6月10日から施行する。附則(平成17年3月31日規則第497号)この学則は、平成17年4月1日から施行する。附則(平成17年9月29日規則第11号)この学則は、平成17年9月29日から施行する。附則(平成17年10月13日規則第20号)この学則は、平成17年10月13日から施行する。ただし、第22条の改正規定は平成17年12月1日から施行し、第27条の改正規定は平成17年10月1日から適用する。附則(平成18年2月9日規則第31号)1この学則は、平成18年4月1日から施行する。2平成18年3月31日以前に学部に入学し、在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)に係る教養教育科目については、改正後の学則第35条の規定にかかわらず、なお従前の例による。3学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の学則第35条の規定に基づき平成18年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を、改正前の横浜国立大学学則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。附則(平成18年10月26日規則第97号)この学則は、平成18年10月26日から施行する。附則(平成19年2月22日規則第6号)