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概要

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4第2項に規定する在学者並びに再入学者等に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。5第2項に規定する工学部の在学者並びに再入学者等については、当該学部を卒業するため必要な教育課程の履修を理工学部において行うものとし、理工学部はそのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、理工学部の定めるところによる。附則(平成24年1月19日規則第3号)この学則は、平成24年1月19日から施行する。附則(平成24年2月16日規則第27号)この学則は、平成24年4月1日から施行する。附則(平成24年11月26日規則第127号)この学則は、平成25年4月1日から施行する。附則(平成25年2月21日規則第5号)この学則は、平成25年4月1日から施行する。附則(平成25年6月6日規則第57号)この学則は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。附則(平成26年1月23日規則第4号)この学則は、平成26年4月1日から施行する。附則(平成26年3月24日規則第19号)この学則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この学則の改正前に既に第31条の2に相当する学部横断教育プログラムに入学した者については平成25年10月1日から改正後の学則を適用するものとする。附則(平成26年9月18日規則第65号)この学則は、平成26年10月1日から施行する。附則(平成27年1月22日規則第4号)この学則は、平成27年4月1日から施行する。附則(平成27年3月23日規則第15号)