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概要

2023-gakuseibinran

8第2項に規定する経営学部の検定料、入学料及び授業料の額については、改正後の第71条別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成30年11月30日規則第71号)この学則は、平成30年11月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。附則(平成31年1月30日規則第5号)1この学則は、平成31年4月1日から施行する。2平成31年3月31日に現に理工学部化学・生命系学科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成31年3月26日規則第35号)この学則は、平成31年4月1日から施行する。附則(令和2年3月25日規則第54号)この学則は、令和2年4月1日から施行する。附則(令和2年10月8日規則第110号)この学則は、令和2年10月8日から施行する。附則(令和2年12月10日規則第124号)この学則は、令和3年4月1日から施行する。附則(令和3年3月17日規則第20号)1この学則は、令和3年4月1日から施行する。2教育学部学校教育課程は、この学則による改正後の規定にかかわらず、令和3年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)並びに令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。3令和3年3月31日における教育学部学校教育課程の在学者及び令和3年4月1日以降における再入学者等の学部名称については、この学則の改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。