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概要

2023-gakuseibinran

る年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。(2)長期在学期間を認められ、授業料の年額を定められた者が学年の中途で卒業する場合の授業料の額は、(1)に定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とする。(3)長期在学期間を認められ、授業料の年額を定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて(1)の定めにより算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げる。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額とする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限に相当する期間の場合には、「4授業料の額」の表に定める授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額とする。6入学の時期が4月、10月以外の時期である場合における授業料の額4月、10月以外の時期に入学した場合の当該学期の授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下この表における端数の扱いについて同じ。)に入学した日の属する月から当該学期の最終月までの月数を乗じて得た額とする。7復学、転入学、編入学又は再入学の場合における授業料の額学期の中途において復学、転入学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者の当該学期の授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から当該学期の最終月までの月数を乗じて得た額とする。8学期の中途で卒業する場合における授業料の額特別の事情により、学期の中途で卒業する者の当該学期の授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に当該学期の初月から卒業する日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。ただし、修学支援法に基づく授業料等減免を受けている者については、別に定める。9退学の場合における授業料の額学期の途中で退学する者の当該学期の授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額とする。ただし、修学支援法に基づく授業料等減免を受けている者については、別に定める。10寄宿料の額施設名区分寄宿料(月額)峰沢国際交流会館単身室5,700円留学生会館単身室5,900円夫婦室9,500円家族室11,900円