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概要

2023-gakuseibinran

(教育研究上の目的)第4条の2大学院に置く研究科、学府及び学環並びに専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別表第4に掲げるとおりとする。(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科の教育研究の実施)第5条東京学芸大学大学院の連合学校教育学研究科の教育研究の実施にあたっては、横浜国立大学、東京学芸大学、埼玉大学及び千葉大学の協力により実施するものとする。2前項の連合学校教育学研究科に置かれる連合講座は、東京学芸大学、埼玉大学及び千葉大学の教育学部の教員とともに、本学教育学部の教員がこれを担当し、又は分担するものとする。(収容定員)第6条収容定員は、別表第1のとおりとする。(修業年限及び在学期間)第7条修士課程の標準修業年限は、2年とする。2博士課程前期の標準修業年限は2年とし、博士課程後期の標準修業年限は3年とする。3専門職学位課程(教職大学院)の標準修業年限は、2年とする。ただし、教育上必要があると認められる場合は、学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を3年とすることができる。4前3項の規定にかかわらず、修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合は、研究科又は学府の専攻に置く学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。5修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)には4年(修士課程若しくは専門職学位課程(教職大学院)において第10条に規定する教育方法の特例を適用する者又は第3項ただし書で規定する者は6年)、博士課程後期には6年を超えて在学することができない。(学年、学期及び休業日)第8条大学院の学年、学期及び休業日については、大学学則の規定を準用する。ただし、学期及び休業日については、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、大学学則の規定にかかわらず、学長が別に定める。第2章教育課程(教育課程の編成方針)第8条の2大学院は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文(第18条第1項及び第2項に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。