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概要

2023-gakuseibinran

6専門職学位課程(教職大学院)については、第3項、第5項、第12の2第2項及び第13条第2項の規定にかかわらず、第2項、第12条の2第1項及び第13条第1項により修得したものとみなすことができる単位数は、合わせて修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。(休学期間中の外国の大学院における授業科目の履修)第12条の2教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教授会の議を経て、大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第3項(第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなすことのできる単位数と合わせて15単位を超えないものとする。(入学前の既修得単位の認定及び在学期間の取扱い)第13条大学院に入学した者が、入学する前に大学院(他の大学院及び外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を有する場合、教育上有益と認めるときは、当該教授会の議を経て、大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定により、修得したものとみなすことができる単位数は、転入学の場合を除き、本学の大学院で修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとする。3研究科、学府(博士課程後期は除く)及び学環は、入学前に修得した単位(入学資格を有した後に修得したものに限る。)を当該研究科、学府及び学環において修得したものとみなす場合であって、当該研究科、学府及び学環の教育課程の一部を履修したと認めるときは、単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で当該研究科、学府及び学環が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該研究科、学府及び学環に1年以上在学するものとする。(長期にわたる課程の履修)第14条研究科、各学府及び学環は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、第7条第1項及び第2項に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。(授業科目の成績)第15条授業科目の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種の評語で表し、それぞれの評価に対して別に定めるところによりGP(Grade Point)を与える。2 GPの利用については、研究科、各学府又は学環において別に定める。