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概要

2023-gakuseibinran

(4)我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(5)国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者(6)大学院において、外国の大学院、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者(7)文部科学大臣の指定した者(8)大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの(入学、再入学、編入学、転入学、休学、復学、転研究科・学府、転専攻、転学及び退学)第22条入学、再入学、編入学、転入学、休学、復学、転研究科・学府、転専攻、転学及び退学については、大学学則の規定を準用する。この場合において、「転学部」とあるのは「転研究科・学府・学環」と、「転科」とあるのは「転専攻」と読み替えるものとする。2入学、再入学、編入学及び転入学の時期は、4月又は10月とする。3第1項の場合において、休学期間は、別に定める理由を除き、通算して修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程(教職大学院)にあっては2年、博士課程後期にあっては3年を超えることはできない。4休学期間は、在学期間に算入しない。(留学)第23条外国の大学院に留学を志望する者は、研究科長、学府長又は学環長を経て学長に願い出てその許可を受けなければならない。2第9条第2項の規定にあっては、外国の大学院又は研究所等に、第12条第2項及び第3項の規定にあっては、外国の大学院に留学する場合に準用する。3留学をした期間は、在学期間に算入する。第5章除籍、表彰及び懲戒(除籍、表彰及び懲戒)第24条除籍、表彰及び懲戒については、大学学則の規定を準用する。ただし、第8条ただし書の規定により学期を別に定める場合は、大学学則第57条第2項中「春学期」とあるのは「4月から9月までの期」と、「秋学期」とあるのは「10月から翌年3月までの期」と読み替えるものとする。第6章検定料、入学料及び授業料(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)