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概要

2023-gakuseibinran

3前各項に定めるもののほか、法務研修生に関し必要な事項は、別に定める。(教員)第8章教員第31条研究科、各学府及び学環の授業及び研究指導は、教授、准教授、講師及び助教が担当する。附則1この学則は、平成16年4月1日から施行する。2この学則において、大学学則を準用する場合は、「学部」を「研究科、学府又は学環」と、「学部長」を「研究科長、学府長又は学環長」と読み替えるものとする。3教育学研究科学校教育専攻、保健体育専攻及び学校教育臨床専攻並びに国際社会科学研究科経済関係法専攻並びに国際開発研究科並びに工学研究科は、学則第4条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該専攻又は研究科に在学する者が当該専攻又は研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。4前項に規定する教育学研究科の各専攻、国際社会科学研究科経済関係法専攻及び工学研究科において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、学則第20条別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。5平成16年3月31日に現に大学院に在学する者に係る授業科目の成績及び単位の授与については、学則第15条及び第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。6学則第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学研究科及び工学府の収容定員の数は、平成16年度から平成17年度までの間にあっては、次のとおりとする。研究科・学府名国際社会科学研究科専攻名修士課程及び博士課程(前期)平成16年度経済学専攻38国際経済学専攻34経営学専攻54会計・経営システム専攻30経済関係法専攻26国際関係法専攻52博士課程(後期)平成16年度平成17年度国際開発専攻27 27グローバル経済専攻27 27企業システム専30 30専門職学位課程(法科大学院の課程)平成16年度平成17年度