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概要

2023-gakuseibinran

2国際社会科学研究科は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成25年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)並びに博士課程前期においては、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、及び博士課程後期においては、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。3改正後の第6条別表第1の規定にかかわらず、国際社会科学研究科及び国際社会科学府の各専攻の収容定員の数は、平成25年度及び平成26年度までの間にあっては、次のとおりとする。研究科・学府名専攻名国際社会科学研究科博士課程前期平成25年度経済学専攻19国際経済学専攻17経営学専攻36会計・経営システム専攻12国際関係法専攻24博士課程後期平成25年度平成26年度国際開発専攻14 7グローバル経済専攻18 9企業システム専攻24 12国際経済法学専攻14 7専門職学位課程(法科大学院)平成25年度平成26年度法曹実務専攻80 40計108 70 35 80 40経済学専攻38 10 20経営学専攻50 12 24国際社会科学府国際経済法学専攻25 8 16法曹実務専攻40 80計113 30 60 40 80合計1,621 403 398 120 120(注)この表における合計の欄の数は、全研究科・学府の収容定員の合計を示す。4第2項に規定する国際社会科学研究科の在学者並びに再入学者等に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第20条別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。