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概要

2023-gakuseibinran

(3)春季休業(4)夏季休業(5)冬季休業2前項第3号から第5号までに規定する休業期間は、学長が別に定める。3学長が必要であると認める場合は、特別の休業日を定めることができる。4学長が必要であると認める場合は、休業日であっても授業を行う日とすることができる。第20条の2前条にかかわらず、教育上必要があるときは、休業日に授業を行う。第3節入学(入学の時期)第21条入学の時期は、学年の始めとする。ただし、学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させることができる。(入学資格)第22条本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。(1)高等学校又は中等教育学校を卒業した者(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者(3)外国において学校教育による12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者(5)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(6)文部科学大臣の指定した者(7)高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)(8)本学において、個別の入学資格により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの(入学の志願)第23条本学への入学を志願する者は、入学願書に別に定める書類及び第71条に規定する検定料を添え、所定の期日までに志願する学部に願い出なければならない。(合格者の決定)第24条学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより、各学部において選考の上、当該学部教授会の議を経て、合格者を決定する。