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概要

2023-gakuseibinran

第40条各学部は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。2各学部は、別に定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。(教育職員の免許状授与の所要資格取得のための履修等)第41条教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。2前項の規定により所要の単位を修得した者が取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第2のとおりとする。3教育職員の免許状授与の課程の運用に当たっては、組織運営規則第18条に規定する高大接続・全学教育推進センター及び組織運営規則第16条に規定する教育学部附属教育デザインセンターとの連携協力により行うものとする。(他大学又は短期大学における授業科目の履修等)第42条学長は、教育上有益と認めるときは、他大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該他大学又は当該短期大学の授業科目を履修させることができる。2前項の規定により他大学又は短期大学の授業科目の履修を願い出た者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、その履修を許可するものとする。3第1項の規定により他大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位は、当該学部教授会の議を経て、学部長は、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。4前3項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。(休学期間中の外国の大学又は短期大学における授業科目の履修)第42条の2教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、当該学部教授会の議を経て、学部長は、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。(大学以外の教育施設等における学修)第43条教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該学部教授会の議を経て、学部長は、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。