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概要

2023-gakuseibinran

第48条授業科目を履修し、各科目の成績を判定の上、秀、優、良及び可並びに合格を取得した学生には、所定の単位を与える。ただし、第44条第2項に規定する授業科目については、学部の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。(委任規定)第49条本節に規定するもののほか、教育課程、履修方法等に関し必要な事項は、別に定める。第5節休学、復学、転学部、転学、留学、退学、除籍等(休学)第50条疾病その他特別の理由により引き続き3月以上修学することができない者は、学長の許可を得て、休学することができる。2前項の規定により願い出た者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、その休学を許可する。3学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、当該学部教授会の議を経て、休学を命ずることができる。4前3項に規定するもののほか、休学に関し必要な事項は、別に定める。(休学期間)第51条休学期間は、1年以内とし、当該学年末までとする。ただし、休学を許可された当該学年を超えて引き続き休学することを願い出た者については、当該学部教授会の議を経て、学長は休学期間の延長を許可することができる。2休学期間は、別に定める理由を除き、通算して4年を超えることができない。3休学期間は、第17条に規定する在学期間に算入しない。(復学)第52条休学期間中にその理由が消滅した場合は、当該学部教授会の議を経て、学長は、その復学を許可することができる。この場合、疾病の理由により休学し、その理由が消滅して復学しようとするときは、医師の診断書を提出するものとする。2前項の規定は、第50条第3項の規定により休学を命ぜられた者にこれを準用する。(転学部、転科及び転課程)第53条学生が他の学部に転学部の志願をしようとするときは、その所属する学部長に願い出て、当該学部及び志願する学部の教授会の議を経て、学長の許可を得なければならない。2学生がその所属する学部の学科又は課程から同一学部の他の学科又は課程に転じようとするときは、その所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なければならない。3第27条第2項の規定は、前2項の規定により転学部、転科又は転課程する者にこれを準用する。