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概要

2023-gakuseibinran

第62条学生は、毎年行う定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。2学生は、前項に規定する健康診断のほか、学校保健安全法その他の法令に基づき、本学が指示する予防接種又はその他の検査を受けなければならない。3本学は、前2項の規定による結果に基づき、疾病の予防措置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとるものとする。第9節峰沢国際交流会館及び留学生会館(峰沢国際交流会館及び留学生会館)第63条本学に峰沢国際交流会館及び留学生会館を置く。2峰沢国際交流会館及び留学生会館の管理運営その他必要な事項は、別に定める。第10節科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、内地留学生及び外国人留学生(科目等履修生)第64条本学の学生以外の者で、本学において一又は複数の授業科目を履修することを志願する者については、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、科目等履修生として入学を許可することができる。2科目等履修生に対する単位の授与については、第48条の規定を準用する。(研究生)第65条本学において特定の専門事項について研究することを志願する者については、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、研究生として入学を許可することができる。2研究生の研究期間は1年以内とする。ただし、特別の事情により延長を許可することができる。(聴講生)第66条本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者については、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、聴講生として入学を許可することができる。2聴講生を志願することができる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。(特別聴講学生)第67条他大学若しくは外国の大学等若しくは短期大学若しくは外国の短期大学又は高等専門学校に在籍する者で、本学の授業科目を履修することを志願する者については、当該他大学若しくは外国の大学等若しくは短期大学若しくは外国の短期大学又は高等専門学校との協議に基づき、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、特別聴講学生として入学を許可することができる。(内地留学生等)