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教職員への兼業依頼について

教職員への兼業依頼について

本学の教職員が兼業(本学以外の業務)を行う場合には、教職員兼業規則で定められたもののみ従事することができることとなっています。

本学の教職員に兼業を依頼する場合には、委嘱開始日の1ヶ月前までに教職員の所属する部署へ書面にてご依頼くださいますようお願いいたします。

また、依頼状の例を作成しましたので、参考としてください。

(担当:総務企画部人事・労務課)


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