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悪徳商法等への注意
契約に関するトラブルも増加しています。悪徳商法には次のような手口があります。
- 携帯電話の出会い系サイトなどで知り合った異性が、恋愛感情を巧みに利用して高額な商品の契約を結ばせる 「デート商法」
- 楽して大もうけができる、と甘い誘いで商売を持ちかける 「マルチ商法」
- 街角でアンケート調査などと言って呼び止め、事務所や喫茶店などに同行させ、契約を結ばせる 「キャッチセールス」
- △△の資格が必ず取得できる、と一般よりかなり高額な教材を売りつける 「資格商法」
- 正規の企業や組織を装い、個人情報を求める電子メールを送り付ける 「フィッシング詐欺」
- 身に覚えのない請求書などが届く「架空請求」
- 携帯電話の出会い系サイトアダルトサイト利用料金などの「迷惑メールによる不当請求」
悪徳商法の被害に遭わないためには…
- うまい話はめったにありません。“おいしい話”と思ったら、十分警戒し必要がない時はきっぱりと断りましょう。
- 契約の際、すぐに署名や押印をせず、契約書や申込書の内容を十分確認しましょう。翌日に署名や押印をするくらいのゆとりを持って契約を行いましょう。
- 身に覚えのない請求は、無視することが一番です。下手に動くと個人情報を知らせてしまうことになります。
- その場で即決せずに、家族や友人に相談することも有効です。
もし被害に遭ってしまったら…
相談場所 | 相談時間 | 電話 |
---|---|---|
かながわ中央消費生活センター | 月~金 9:30~17:00 土 9:30~16:30 |
045-311-0999 |
消費者ホットライン | 月~金 9:00~17:00 土、日、祝 10:00~16:00 |
0570-064-370 188(局番なし) |
横浜市消費生活総合センター | 月~金 9:00~18:00 土、日 9:00~16:45 |
045-845-6666 |
神奈川県警察「悪質商法110番」 | - | 045-651-1194 |
クーリング・オフ制度
訪問販売や電話勧誘など,消費者が不本意な契約をしやすい契約には,契約書面を受け取った日を含めて8日間以内(マルチ商法は20日間以内)であれば,無条件で契約の解除ができます。事業者が嘘を言ったり脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は,クーリング・オフの有効期間が延びます。
ただし,お店に出向いて購入した商品,通信販売で購入した商品は,クーリング・オフができませんので注意してください。
詳しくは,上記相談室・センターにお問い合わせください。
(担当:学務・国際戦略部 学生支援課)