気象状況等による休講等の措置について
台風接近等気象状況による休講等の措置について
台風接近等により暴風警報(特別警報を含む。)が発令され、又は暴風警報が解除された場合は、授業及び定期試験(以下「授業等」という。)について以下の措置とする。
- 神奈川県東部(横浜・川崎)に暴風警報が発令された場合、授業等を休講とする。授業等開始後に暴風警報が発令された場合、次の時限から授業等を休講とする。ただし、学生の安全確保等のため緊急を要する場合、発令後直ちに授業等を休講とする。
- 暴風警報が解除された場合、次のとおり授業等を開講する。
- 暴風警報が解除されたにもかかわらず、次の(1)又は(2)に掲げる交通機関が不通である場合、授業等を休講とする。
- 暴風警報が解除され、授業等を開講した場合において、自然災害のため通学経路上の交通機関が開通(復旧)しない等やむを得ない事情により授業等を欠席した場合、欠席による不利益を与えないよう配慮するものとする。
① 午前6時までに解除の場合 第1時限から開講(平常どおり)
② 午前10時までに解除の場合 第3時限から開講(1・2時限休講)
③ 午後1時までに解除の場合 第5時限から開講(1~4時限休講)
④ 午後3時までに解除の場合 第6時限から開講(1~5時限休講)
(1) 相模鉄道線、横浜市営地下鉄線の2線が不通である場合
(2) JR(東海道線、京浜東北・根岸線、横浜線、横須賀線)、京浜急行線本線、東京急行東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線の6線のうち、3線以上の横浜駅発着(横浜線は東神奈川駅発着)が不通である場合。なお、交通機関が開通(復旧)した場合、次のとおり授業等を開講する。
①午前6時までに開通(復旧)の場合 第1時限から開講(平常どおり)
②午前10時までに開通(復旧)の場合 第3時限から開講(1・2時限休講)
③午後1時までに開通(復旧)の場合 第5時限から開講(1~4時限休講)
④午後3時までに開通(復旧)の場合 第6時限から開講(1~5時限休講)
交通機関の不通に伴う休講等の措置について
災害等による損壊・停電等又はストライキ等による交通機関の不通の場合は、上記3.を勘案しつつ、複数の交通機関の不通でない限り、平常どおり授業等を行うこととする。 なお、事故等により他の交通機関への振替輸送が実施されている場合は運行しているものとみなす。
地震災害等による休講等の措置について
大規模地震等の災害の発生もしくは警戒宣言が発令された場合における授業等について次の措置とする。
- 地震の発生により、建物の崩壊又は崩壊のおそれがある場合並びに学生に相当数の傷害を及んだ場合、または及ぶおそれがある場合は直ちに休講とする。
- 大規模地震対策特別措置法(大震法)による警戒宣言が発令された場合は、発令後の授業等は休講とする。
オンライン授業について
オンライン授業は、「台風接近等気象情報による休講等の措置について」及び「交通機関
の不通に伴う休講等の措置について」に該当した場合でも、「休講」としない。
ただし、授業担当教員の判断で当該授業が「休講」となる場合がある。
上記のほか、大雪警報、大雨警報等が発令された場合又は発令が見込まれる場合、副学長(教育担当)が学生の安全確保等のため必要があると判断した場合は、授業等は休講とする。
気象状況等による休講等の措置についての情報提供
休講等の措置については、以下のとおりにより確認してください。