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  4. 利益相反マネジメントポリシー

利益相反マネジメントポリシー

平成16年 4月 1日
平成23年 1月20日一部改正
平成30年4月1日一部改正

1. 目的

国立大学法人横浜国立大学は、大学の主たる使命である教育・研究に対する責務を全うしつつ、社会貢献を通じ、国際社会や地域社会に貢献することを目的としている。

横浜国立大学は、大学の果たす社会貢献のひとつとして産学官連携を推進し、研究等の成果を積極的に技術移転することを目指し、これまでも共同研究、受託研究及び横浜国立大学で開発された技術を使用するベンチャー企業の育成のための支援等を推進してきた。本学は法人化に伴い、発明等を原則大学帰属に変更したところであり、今後は、上述の活動に加え、特許等のライセシングも積極的に行っていくこととしている。

産学官連携の推進に当たり、国立大学法人横浜国立大学(以下「大学」という。)及び大学の教職員、学生が公正かつ効率的な研究等の活動を行っていく上で、いわゆる「利益相反」や「責務相反」の問題が不可避的に生じ得る。特に大学発ベンチャー事業を育成・支援していく際に問題となりうる。 この「利益相反」や「責務相反」の問題は、産学官連携に限らず、兼業等の場合も問題となりうるものである。

以上を踏まえ、公正かつ効率的な教育・研究について、大学発ベンチャーなどの社会貢献活動等を活発にしつつ、かつ、大学の運営の透明性を高めていくために、我々が常に意識しなければならない姿勢とルールとして、ここに国立大学法人横浜国立大学利益相反マネジメントポリシー(以下「ポリシー」という。)を策定する。

2. 利益相反の定義

利益相反(広義)とは、狭義の利益相反と責務相反を含むものとする。

狭義の利益相反とは、教職員又は大学が産学官連携活動に伴って得る利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式等)と、教育・研究という大学における責任が衝突・相反している状況をいう。教職員個人が得る利益と教職員個人の大学における責任との相反(個人としての利益相反)と大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反(大学(組織)としての利益相反)とが含まれる。責務相反とは、教職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態をいう。

3. 利益相反マネジメントの基本的な考え方

  1. 教育、研究、社会貢献という大学の果たすべき役割に鑑み、大学の教職員は、教育・研究に支障のない範囲内で、技術移転等を推進することを責務の一つとしている。
  2. 大学は、研究等の成果である発明等の産業界への移転を大学発ベンチャーの育成も含め積極的に奨励するとともに、技術移転活動等の産学官連携の推進等を公正かつ効率的に行うために、職員の利益相反を未然に防止し、生じた利益相反については、解決のための措置を講じる。
  3. 教職員は、技術移転活動等の産学官連携の推進を行う上で利益相反を生じないことを責務とする。法律的に合法と解される場合であっても、主として公的な資金で運営されている教育・研究機関として、公正性が疑われることのないよう、大学のルールに則って妥当かどうかの基準を明確にし、遵守するという考えに基づいて、利益相反のマネジメントを行う。
  4. 利益相反の問題を考えるに当たっては、学生の教育・研究上の利益の確保に留意する。

4. 利益相反マネジメントの対象及び基準

  1. 対象者の範囲
    教職員(非常勤を含む)
  2. 基準
    大学における職務に対して個人的な利益を優先させると見られたり(狭義の利益相反)、個人的な利益があるなしにかかわらず本学外部活動へ時間配分を優先させていると見られたり(責務相反)して、大学の教育・研究活動等の公正さに疑念を生じさせているか否かを基本的な判断基準とする。
  3. 利益相反の生ずる可能性がある行為は、概ね次の場合をいう。
    1. 兼業活動(技術指導を含む)の場合
    2. 職務に関連し、報酬、株式保有等の経済的利益を有する場合
    3. 本学以外の企業、大学に大学の教職員が自らの発明等を技術移転等する場合
    4. 共同研究や受託研究に参加する場合
    5. 外部から寄附金、設備・物品の供与を受ける場合
    6. ①~⑤の相手方等何らかの便益を供与される者に対して、施設、設備の利用を提供する場合
    7. ①~⑤の相手方等何らかの便益を供与される者から物品を購入する場合
    8. その他研究活動に関し、社会通念上不相当と思われる何らかの便益を供与され、又は供与が想定される場合

5. 教職員の責務

  1. 教職員は、大学の諸規則等に定める場合を除いては、その勤務時間中は職務に専念し、大学がなすべき責を有する職務に誠実に従事しなければならない。
  2. 教職員は、職務遂行上知り得た秘密を専ら自己の利益を追求するため使用してはならない。
  3. 教職員は、上記4.(3)に該当する場合は、勤務時間の内外にかかわらず、大学に対して報告等をしなければならない。

6. 利益相反マネジメントの体制等

  1. 利益相反に係る事務のうち、責務相反については教職員の服務に関する事項を所掌する総務企画部人事・労務課が行い、狭義の利益相反については研究・学術情報部産学・地域連携課において行う。
  2. 利益相反(広義)に係る事務は、総務企画部人事・労務課の協力を得て、研究・学術情報部産学・地域連携課において行う。
  3. その他、利益相反マネジメント体制については、別途定める。

7. その他

その他、利益相反に関し必要な事項は、別に定める。

このポリシーは、平成16年4月1日から適用する。

改正後のポリシーは、平成23年1月20日から適用する。

改正後のポリシーは、平成30年4月1日から適用する。

(担当:研究・学術情報部産学・地域連携課)


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