ノートパソコンの貸与について(追加受付)(受付は終了しました)
遠隔講義の開始にあたり、経済的事情によりパソコンを用意することが困難な学部学生を対象に、ノートパソコンを無償で貸与します。
数に限りがありますので、申込み多数の場合は選考となりますのでご了承ください。
注意事項
数に限りがありますので、申込み多数の場合は選考となりますのでご了承ください。
- 申込方法
貸与希望者は、YNUメールにて申込みしてください。
メール送付先 gakusei-support-pcrentallynu.ac.jp
メール件名 PC貸与の申込み(学籍番号)
①学籍番号
②氏名
③理由 (以下、該当するものをすべて記載して下さい。)- a パソコンを持っていない。
- b 学資を主として負担している者が失職し、経済的に困窮している。
- c 学資を主として負担している者の収入が新型コロナウイルス感染症流行前と比べ、2020年4月は【 】%減少した。
- ※【 】内に数字を記入してください
⑤電話番号 - 申込み〆切 5月18日(月)16時
- 決定通知 5月19日(火)を目途に貸与決定者に対して、メールを送信します。
- 発送方法 5月20日から順次、申請した住所にパソコンを発送します。
- 貸与期間
令和3年2月9日(火)までとし、期間終了後は遅滞なく返却するものとする。 - 本件問い合わせ先
横浜国立大学学務部PC貸与担当 gakusei-support-pcrentalynu.ac.jp
YNUメールを使って問い合わせてください。
注意事項
- 被貸与者は、その貸与を受けた時から貸与機材について保管管理等の義務を負い、盗難・破損等の事故が生じたときは、生じた損害について、すべての責任を負うものとする。
- 被貸与者は、貸与機材についてハードウェアに一切の変更を加えてはならない。ただし、貸与されたパソコンのセットアップ(別途セットアップに係る注意事項等は指示する。)、授業におけるソフトウェアの設定、セキュリティ対策の設定などはこの限りではない。
- 被貸与者は、貸与機材を他者に転貸してはならない。
- 被貸与者は、貸与機材を担保物件としてはならない。
- 被貸与者は、貸与機材のソフトウェアをいかなる形態であれ、複製したものを販売・貸与もしくは自己使用してはならない。
- 被貸与者は、授業で使用する目的以外の私的利用のためのソフトウェアのインストールはしてはならない。
- 被貸与者は、貸与機材のOS及びウィルスバスター(ウィルス対策ソフトウェア)のアップデートを常に意識し、セキュリティ対策が滞ることなく、絶えず最新の状態を維持しながら運用しなければならない。その他、授業で使用するソフトウェアについても同様とする。
- 被貸与者は、授業で使用する目的で有償ソフトウェアを購入しインストールした場合であっても、貸与機材の返却にあたって貸与者に対し、金銭等の補償は求めることはできないものとする。
- 被貸与者は、貸与機材を学修以外に使用してはならない。
- 休学、退学、または自己でノートパソコンを購入するなど貸与理由が消滅した時は、直ちに返却しなければならない。
- 被貸与者は、貸与期間中の消耗品は自己で賄わねばならない。
- 貸与機材を返却する場合は、必要なファイル等は各自の責任でバックアップをとらなければならない。(貸与機材は返却後直ちに初期化されます。)
- 被貸与者は、上記に掲げる事由によって生じた損害については、金銭その他による賠償の責任を負うものとする。
- 虚偽の申告を行ったことが明らかになったときは、直ちに返還しなければならない。