海外渡航及び日本への帰国・入国について
2020年8月19日
学長 長谷部 勇一
2020年8月3日付け通知 において、入国拒否対象地域指定の前日までに再入国許可をもって出国した外国人留学生、外国人教職員については、感染防止対策等を十分に行った上で再入国できることとしましたが、これに関連し、外務省より以下の通知(赤字)がありましたので、お知らせします。
再入国が可能となる対象者については、同通知に従ってください。
日本上陸前14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴のある外国人については、当分の間、特段の事情がない限り上陸拒否の対象となります。
ただし上陸拒否対象地域でない地域から、上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に本邦に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。
また、既報のとおり、当該国・地域が入国拒否対象とされる前日までに再入国許可をもって出国し、我が国の在留資格を有する外国人は、「特段の事情」にあたるものとして再入国が可能です。
なお、詳細は以下の外務省ホームページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
また、対象者が再入国する場合の留意事項については、8月3日付けの通知 をご確認ください。