新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の猶予に係る臨時特例手続き等について
20歳以上の人は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。年金は、老後に受け取るだけではありません。万一、病気やけがで障害が残ったときに、保険料を納めていなかったりすると、障害基礎年金が受け取られなくなる可能性があります。
国民年金制度には、学生を対象として納付が猶予(猶予期間は受給資格期間に算入)される「学生納付特例制度」があります。学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度ですが、前年の所得額が一定額を超える場合でも、令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入等が減少し、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な方法により、学生納付特例の手続きが可能となりました。
手続きの詳細については、日本年金機構の次のwebサイトをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html
【照会先】
日本年金機構 南関東地域第二部
03-5344-1100(代表)内線2426
国民年金制度には、学生を対象として納付が猶予(猶予期間は受給資格期間に算入)される「学生納付特例制度」があります。学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度ですが、前年の所得額が一定額を超える場合でも、令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入等が減少し、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な方法により、学生納付特例の手続きが可能となりました。
手続きの詳細については、日本年金機構の次のwebサイトをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html
【照会先】
日本年金機構 南関東地域第二部
03-5344-1100(代表)内線2426