YNU E-SSUP 令和2年度秋学期 生活支援奨学金 募集要項
(趣旨)
(対象者)
(奨学金の額)
(支援学生数)
(奨学生の決定)
(証拠書類の保存について)
(奨学金の返還について)
(申請方法)
※通帳又はキャッシュカードの写しを添付
(本件問い合わせ先)
- 新型コロナウイルス感染拡大に起因する学生生活や修学環境の変化により、経済的に困窮した学生に対し、遠隔授業を受けるための通信費および学生生活を送るための食費として、返済を要しない支援奨学金を給付するもの。
(対象者)
- 本学の学部、大学院の正規課程に在籍する学生 (研究生、科目等履修生は含まない。)
- ①授業料免除・徴収猶予制度との併用可。
- ②原則、以下の学生は対象としない。
- ・80,000 円/月以上の給付型奨学金を受給している学生
- ※国費外国人留学生、外国政府派遣留学生および独立行政法人国際協力機構、世界銀行等の支援を受ける者を含む。
- ・日本学術振興会特別研究員
(奨学金の額)
- 学部生、修士課程・博士課程(前期)、博士課程(後期): 50,000円 ※令和2年度秋学期 1回に限り支給
(支援学生数)
- 学部生、修士課程・博士課程(前期)、博士課程(後期)を合わせて 400名 を上限とする。
(奨学生の決定)
- 本奨学金の奨学生の決定は、申請内容に基づき学長が行う。
選考方法:書類選考
結果発表:メールにより通知する。11月半ば(奨学金振込:11月下旬)
(証拠書類の保存について)
- 本奨学金の給付が認められた者は、新型コロナウイルス感染症流行前と比べて、令和2年9月時点で収入が減少したことが分かる書類(収入の明細書や振込みが確認できる通帳)を令和3年3月まで手元に保存し、本学の求めに応じて写しを提出すること。
(奨学金の返還について)
- 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、本奨学金を全額返還すること。
- (1)虚偽の申告を行ったことが明らかになったとき
- (2)本学の求めに応じ証拠書類の写しの提出を行わないとき
- (3)懲戒処分を受けたとき又は懲戒処分を受けることが明白な非違行為を行ったと認められるとき
- (4)その他緊急支援の必要性が認められなかったとき
(申請方法)
- 下記フォームより申請 申請受付期限:令和2年10月23日(金)17時
理由欄については、支援の必要性を具体的に明記すること。
また、別途この他に支援の必要性を確認するための資料等の提出を求める場合がある。 - 入力フォーム
※通帳又はキャッシュカードの写しを添付
(本件問い合わせ先)
- 横浜国立大学 学務部 「YNU E-SSUP 令和2年度秋学期 生活支援奨学金」 担当
- gakusei-senmonynu.ac.jp
- ※照会の際は、タイトルに学籍番号を記載すること。
問い合わせは、YNUメールアドレスを使用してください。