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YNU E-SSUP 2021年度 外国人留学生の自主隔離にかかる宿泊支援金の支給について

2021年11月8日付けで、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が緩和され、外国人留学生の新規入国が可能となりました。以下のとおり、外国人留学生の自主隔離にかかる宿泊支援金を支給しますので、該当者は渡日後すべての申請書類が揃った後に、SPIRAL(ウェブ申請システム)を通じて申請してください。SPIRALは入国開始後に公開します。

趣旨

 
新型コロナウイルス感染症への水際対策により、外国人留学生は、渡日後指定された日数はホテル等(大学の寮や知人宅は不可)で自主隔離する必要がある。この費用をすべて自己負担することとなる外国人留学生の、新たに日本で生活を始めるうえでの経済的負担を軽減するため、宿泊支援金を給付するもの。

対象者

2020年4月1日以降に、学部生、大学院生、研究生、特別聴講学生・特別研究学生(JOYプログラム、日本語・日本文化プログラム等)として本学に入学した外国人留学生のうち、新規査証により入国し、渡日後14日間(条件を満たせば10日間に短縮)の自主隔離のため、ホテル等の宿泊施設に宿泊した者。
原則、以下の学生は対象としない。
・国費外国人留学生、外国政府派遣留学生として、あるいは、独立行政法人国際協力機構、世界銀行等のプログラム生として、水際対策にかかる旅費等を支給された者
・日本学術振興会特別研究員
・科目等履修生及び聴講生

宿泊支援金の額

50,000円   ※令和3年度 1回に限り支給

支援学生数

200名程度

申請について

SPIRAL(ウェブ申請システム)を通じて、宿泊費領収書の写し、口座情報、通帳コピー、在留カードの写しを提出する。提出書類がそろい次第、速やかに申請すること。申請期限は2022年2月28日(月)17時までとする。

支給について

申請書類を提出完了した月の翌月以降に、口座振り込みにより支給する。

証拠書類の保存について

本支援金の給付が認められた者は、ホテル等の宿泊にかかる領収書等の証拠書類を令和4年3月末日まで手元に保存し、本学の求めに応じて提示すること。

支援金の返還について

次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、本支援金を全額返還すること。
(1)水際対策にかかる誓約書の内容に違反したことが明らかになったとき
(2)虚偽の申告を行ったことが明らかになったとき
(3)本学の求めに応じ証拠書類の提示を行わないとき
(4)懲戒処分を受けたとき又は懲戒処分を受けることが明白な非違行為を行ったと認められるとき
(5)その他緊急支援の必要性が認められなかったとき

本件問い合わせ先

横浜国立大学 学務部 「YNU E-SSUP 令和3年度 外国人留学生の宿泊支援金」 担当  
kokusai.shien(アットマークを記入して下さい)ynu.ac.jp
※照会の際は、タイトルに学籍番号を記載すること。
 問い合わせは、YNUメールアドレスを使用すること。

(担当:学務部国際教育課)


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