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【外国人研究者対象】水際対策による日本への新規入国について(8月1日更新)

 2022年9月1日以降、【外国人研究者対象】水際対策による日本への新規入国についての掲載は、グローバル推進課HPに移行します。
 https://global.ynu.ac.jp/strategies/researcher/

 
 2022年2月17日、日本政府は3月1日以降の水際対策について緩和することを表明し、受入責任者(大学)の管理の下、新規入国が認められることになりました。外国人研究者の新規入国にあたっては、大学からの指示にしたがって手続きしてください。

1.在留資格認定証明書(CoE)について

●長期滞在の場合(90日以上)
 日本国内において報酬を得て仕事をするときや、日本国内に90日以上滞在する場合は在留資格認定証明書(CoE)が必要です。
(1)取得済の在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
在留資格認定証明書に記載されている有効期限が切れている場合、大学が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記した申立書を提出することを条件に、下記のとおり有効とみなされます。
<有効とみなす期間>
・ 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
→ 2022年10月31日まで
・ 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
→ 作成日から「6か月間」有効
【参考】在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて [出入国在留管理庁]
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

(2)在留資格認定証明書に記載されている有効期限が切れている場合
大学が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記した申立書が必要となります。申立書の発行が必要な場合は、「3.基本情報の入力」にて後述のWebフォーム(SPIRAL)の該当項目にチェックを入れてください。

(3)新規に在留資格認定証明書を取得する場合
在留資格認定証明書の申請手続きについては、所属の総務担当係にお問合せください。

●短期滞在の場合(90日以内)
「短期商用等」の短期滞在ビザを取得する場合は、在留資格認定証明書(CoE)は不要です。

2.新型コロナワクチンの接種について

新型コロナワクチンを3回接種している者は、下表に示すとおり、入国後の負担軽減が見込まれるため、ワクチン接種希望者は、可能であれば渡日前に3回接種することを推奨します。
入国後の自宅等待機期間の変更、有効とされるワクチン接種証明書の条件については、厚生労働省ウェブサイトから最新の状況を確認してください。
●水際対策(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3.基本情報の入力

本措置を利用して新規入国する外国人研究者等については受入責任者(大学)から厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に事前申請し、受付済証を入手する必要があります。受付済証の発行はグローバル推進課が取りまとめて行いますので、下記のWebフォームに基本情報を入力し、事前申請をしてください。

●Webフォーム(SPIRAL)
URL:https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=odlf-lgmenc-b35a69b9abcd184d41718647be5b057c

4.誓約書(Written Pledge)について

 学長宛の「誓約書(Written Pledge)」(PDFリンク)について、「3.基本情報の入力」のWebフォーム(SPIRAL)を案内する際に、受入部局から外国人研究者に送付してください。その際に、当該外国人研究者が誓約書の内容を理解し、誓約した旨の確認を行ってください(手続きの簡略化のため、当該研究者からの署名等は省略します)。

5.「受付済証」の発行について

上記3.および4.が完了したら、グローバル推進課国際企画係まで完了報告の連絡をしてください。完了報告を受けて、受付済証を申請します。発行され次第、受入部局に送付しますので、当該研究者に送付してください。在外公館での査証(ビザ)申請時には(長期滞在、短期滞在いずれも)、この「受付済証」が必要となります。
※在留資格認定証明書に記載されている有効期限が切れている場合は、大学が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記した申立書も査証(ビザ)申請時に必要となります。

6.査証取得後

本措置では入国後、入国者に対してMySOS(入国者健康居所確認アプリ)を通じた健康状態、位置情報確認等を行うとともに、受入責任者(大学)は、待機施設での待機や健康状態の確認や、入国者が有症状、陽性の場合の医療機関への連絡など、必要な管理・支援を行うことになります。
本学では、受入責任者としての新規入国する外国人研究者の適切な管理のため、待機が必要な外国人研究者について(2022.8.1更新)原則として、査証取得後以降の来日手続きをJTBの渡日手続きWEBシステム「AMARYS」で行います。「AMARYS」の利用や費用については所属総務担当係にご確認ください。
※本学では、入国後の待機期間中の管理にかかる業務の一部を株式会社JTBに委託します。AMARYSに登録した個人情報はJTBに提供しますので、ご了承ください。

7.待機期間中の滞在場所について

国・地域に応じて、また、有効なワクチン接種証明書の有無によって、入国時の検査、入国後の待機期間及び待機場所が変わります。
3つの区分に該当する国・地域の具体的な指定については、こちら を確認してください。



      
                                              
区分
(国・地域)
入国時検査有効なワクチン接種証明書の有無入国後の待機期間入国後の待機場所AMARYSの登録
「赤」実施する 無し入国の翌日から3日間+施設検査陰性検疫所が指定する待機施設必要
有り (指定のワクチンを3回接種したことが確認できるもの)入国の翌日から3日間+自主検査陰性(検査を受けない場合は入国の翌日から5日間(2022.8.1)待機)・日本国内に自宅(民間アパート等)がない場合は大学が手配するホテル ※宿泊費は自己負担です
・日本国内に自宅(民間アパート等)がある場合は自宅 ※大学寮や親戚・友人宅には滞在できません
必要
「黄」実施する無し必要
有り (指定のワクチンを3回接種したことが確認できるもの)待機なし指定なし不要
「青」実施しない無し/有り待機なし指定なし不要
※区分(国・地域)に応じて、また、有効なワクチン接種証明書の有無によって、入国後の待機期間及び待機場所が変わる為、「入国後の待機期間」が「待機無し」に該当する場合は、「AMARYS」への登録は不要です。
※日本入国時の検疫手続を簡素化し、スムーズに入国する為に「ファストトラック」および Visit Japan Webサービスの利用をお願いします。(2022.8.1)
●ファストトラック⇒www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack
●Visit Japan Webサービス⇒http://www.digital.go.jp/policies/visit_japan_web/

入国後の自宅等待機期間の変更、有効とされるワクチン接種証明書の条件については、厚生労働省ウェブサイトから最新の状況を確認してください。
●水際対策(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・ホテルは、AMARYSに必要事項を入力した後、JTBが手配します。
・食事については、館内に利用できるコンビニエンスストアがあるホテルの手配を予定していますが、どのホテルになっても、食事の選択肢が少なくなることが予想されるため、ホテルが決まったら、出前・宅配ポータルサイトや、デリバリーサービスを提供しているお店などを事前に調べておくことを強く推奨します。
・自宅等待機の場合、入国時の検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等まで最短経路での移動に限り、公共交通機関の使用が可能となります。

8.本件に関する問い合わせ

横浜国立大学 学務・国際戦略部
グローバル推進課 国際企画係
Email: kokusai.kikaku[at]ynu.ac.jp

(担当:グローバル推進課国際企画係)


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