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「水際対策強化に係る新たな措置(19)」による日本への新規入国について

令和3年11月8日

日本への新規入国を予定している外国人留学生のみなさま

横浜国立大学 学長
梅原 出

「水際対策強化に係る新たな措置(19)」による日本への新規入国について



 日本政府は、2021年11月8日から「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づき、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、入国者の行動管理等に責任を持つことを前提に、(1)「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後4日目からの行動制限の見直し」、(2)「外国人の新規入国制限の見直し」を行うと発表しました。

 (2)について、留学生のみなさんは入国に際して課される様々な条件及び義務を遵守、履行することを記した誓約書(入国者)を、また、大学は受入責任者として入国する留学生の管理、指導することを記した誓約書(受入責任者)を文部科学省へ提出し、審査を受けることにより、「特段の事情」がある者として入国が認められます。入国査証の申請に際しては、この審査済証を提示することが義務付けられています。本学においては、本措置に基づき、留学生の新規入国のために必要な手続きを行います。審査に係る具体的な手続きについて、確定次第、本学ウェブサイト等でお知らせしますので、それまでお待ちください。(文部科学省、国際協力機構、世界銀行、外国政府その他の機関から渡日が求められている留学生については、その指示に従ってください。本学は、それらの機関からの要請に基づいて対応します)。

 (1)について、留学生は一定期間継続して就学を行うものであることから、自宅等待機期間中に特定行動を行わなければ滞在の目的を達成できない事情があるとは認められないため、適用されません。原則として14日間(条件を満たせば10日間に短縮)の待機を要請されています。待機期間中の宿泊場所については、日本に「自宅」がある場合を除き大学が手配することとし(大学の寮や友人宅は不可)、移動手段については、「家族による出迎え」が可能な場合を除き、大学が手配することとします。入国後の国内移動、待機期間中の宿泊、これらの手配のためのシステム・サービス利用にかかる費用は自己負担となります。(※ 条件を満たす学生については宿泊支援金を支給します。詳細は「YNU E-SSUP 2021年度 外国人留学生の自主隔離にかかる宿泊支援金の支給について新しいウィンドウが開きます 」を確認してください。)
なお、留学生については在留資格保持者の中でも割合が大きいことから、段階的に入国を認めるため、在留資格認定証明書の交付時期が早い者から申請できることとされています。

【申請受付の時期】     【在留資格認定証明書の作成日】
令和3年11月に申請できる者 → 2020年1月1日から2020年3月31日
令和3年12月に申請できる者 → 2020年1月1日から2020年9月30日
令和4年 1月に申請できる者 → 2020年1月1日から2021年3月31日
令和4年 2月以降に申請できる者 → 実施状況等を踏まえつつ決定

 2021年11月1日現在の大学の授業実施方針としては、「オンライン授業も効果的に活用」しつつ「感染拡大防止策を講じた上で対面授業を実施可能」となっていますが、対面で実施する授業についても、可能なものについては当面の間、遠隔でも履修できるよう支援を行いますので、無理をして渡日しようとはせず、状況を見ながら、落ち着いて渡日の準備を進めてください。
 留学生のみなさんが1日もはやく来日し、キャンパスでお会いできることを心待ちにしております。

参考リンク


●新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)[外務省]
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html新しいウィンドウが開きます
●水際対策強化に係る新たな措置(19)について[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html新しいウィンドウが開きます

(担当:学務部国際教育課)


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